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定期健診の気になる4つの疑問にお答えします!

來源:泰然健康網(wǎng) 時(shí)間:2025年07月12日 11:03

協(xié)會(huì)けんぽ都道府県支部から送付される「健康診斷のご案內(nèi)」は屆いていますでしょうか?例年3月下旬頃になると、緑色の封筒で「健康診斷のご案內(nèi)」が屆きます。事業(yè)主が労働者を雇用する際は、労働安全衛(wèi)生法に基づき、醫(yī)師による年1回の定期健診を?qū)g施することが義務(wù)付けられています。協(xié)會(huì)けんぽからの健診費(fèi)用の補(bǔ)助を利用して、事業(yè)主の義務(wù)である定期健診を?qū)g施しましょう。今回は、この定期健診について気になる4つの疑問にお答えしました。

目次 [非表示]

1 定期健診と生活習(xí)慣病予防健診の違いは?2 定期健診費(fèi)用は誰(shuí)が負(fù)擔(dān)する?3 會(huì)社は定期健診後、何をすればいいの?4 労働者が健康診斷を拒否した場(chǎng)合にはどうなる?5 最後に

2つの健診は似ているようで、大きな違いがあります。3つのポイントに分けてそれぞれ見ていきましょう。

2つの健診の概略の違い 定期健診

労働安全衛(wèi)生法で定められた1年以內(nèi)に1回実施する義務(wù)のある定期的な健康診斷で、事業(yè)主は「常時(shí)使用する労働者」に対して実施する義務(wù)があります。

生活習(xí)慣病予防健診

対象年齢を35歳以上に限定した健康診斷で、協(xié)會(huì)けんぽが健診費(fèi)用を補(bǔ)助してくれる定期的な健康診斷です。事業(yè)主に対する実施義務(wù)はありません。

2つの健診の検査実施項(xiàng)目の違い

生活習(xí)慣病予防健診の方が定期健診よりも検査実施項(xiàng)目が充実しています。定期健診は事業(yè)主の義務(wù)として実施する健診のため、労働者の健康狀態(tài)を確認(rèn)する最低限の検査項(xiàng)目となります。それに比べて生活習(xí)慣病予防検診には、定期健診に含まれないがん検診などもを同時(shí)に受診できます。生活習(xí)慣病予防健診の対象者となる労働者は、生活習(xí)慣病予防健診を定期健診として利用することも可能です。
※生活習(xí)慣病予防検診と定期健診の検査項(xiàng)目の比較がされたわかりやすい表が掲載されています。ぜひ「協(xié)會(huì)けんぽ 山梨支部」のページをご參照下さい。

2つの健診の受診対象者の違い

定期健診の対象者は常時(shí)使用する労働者(年齢による限定はなし)となります。常時(shí)使用する労働者とは、無(wú)期雇用労働者、契約更新による1年以上の雇用見込みのある者、週の所定労働時(shí)間が通常の労働者(正社員等)の3/4以上である労働者(パートタイム労働者)をいいます。これらに該當(dāng)する労働者に対しては、受診を推奨するための実施義務(wù)があります。それ以外に、週の所定労働時(shí)間が通常の労働者(正社員等)の1/2以上である者に対しても実施することが望ましいとされています。

生活習(xí)慣病予防検診の対象者は健康保険の被保険者(任意継続被保険者も含む)である労働者のうち、35歳~74歳の労働者となります。

※定期健診に関する詳細(xì)は別ページ「お役立ち情報(bào):定期健康診斷」をご參照ください。

定期健診

定期健診は、事業(yè)主に実施する義務(wù)があるため法定健診とよばれています。実施義務(wù)があるため、行政通達(dá)からも「會(huì)社が費(fèi)用を負(fù)擔(dān)すべき」とされています。しかし、原則的には「會(huì)社が費(fèi)用を負(fù)擔(dān)すべき」とされていますが、労働者が會(huì)社で指定する醫(yī)療機(jī)関での受診を拒否したり、労働者自身で選択した醫(yī)療機(jī)関で受診し、検査結(jié)果の証明を會(huì)社に提出した場(chǎng)合には、會(huì)社はその費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する必要はありません。

ここがポイント!
生活習(xí)慣病予防健診の対象者となる労働者には、協(xié)會(huì)けんぽからの費(fèi)用補(bǔ)助を利用して、定期健診を?qū)g施した方が會(huì)社にとっては費(fèi)用面でお得です。殘念ながら、常時(shí)使用する35歳未満の労働者は協(xié)會(huì)けんぽからの費(fèi)用補(bǔ)助の対象とはなりませんが、定期健診を受けさせる義務(wù)はありますのでご注意ください。

以前は、協(xié)會(huì)けんぽと醫(yī)療機(jī)関の両者に定期健診の申込みが必要であったため手間がかかっていましたが、令和2年以降、協(xié)會(huì)けんぽへの申込は不要となり醫(yī)療機(jī)関への申込みだけで、費(fèi)用補(bǔ)助を利用することが出來るようになりました。

定期健診後の流れは、以下のフローチャートのようになります。

定期健診実施後のながれ

定期健診の実施以降、上記のフローチャートに記載されている項(xiàng)目ごとに必要な取り組み事項(xiàng)があります。

定期健診の実施および結(jié)果の記録?保存
定期健診実施の際は、安衛(wèi)法第66條の3で定められているように健康診斷個(gè)人票に各個(gè)人の結(jié)果を記録し、企業(yè)での実施の場(chǎng)合は5年間保存する必要があります。
健診結(jié)果に基づく保健指導(dǎo)
安衛(wèi)法第66條の7で定められているように、定期健診の結(jié)果に基づき、特に健康の保持に努める必要があると認(rèn)定される労働者に対して、醫(yī)師又は保健師による保健指導(dǎo)を行うよう努力義務(wù)があります。
労働者への結(jié)果通知
安衛(wèi)法第66條の6で定められているように、定期健診の結(jié)果は當(dāng)該労働者へ必ず結(jié)果通知をする必要があります。
健診結(jié)果について醫(yī)師等からの意見聴取
健診結(jié)果に基づく醫(yī)師等の意見聴取の上、産業(yè)醫(yī)による就労判定を行い、「就業(yè)制限」また「要休業(yè)」など、當(dāng)該労働者の健康を保持するために措置が必要な場(chǎng)合には、労働條件の変更(就業(yè)場(chǎng)所の変更、作業(yè)の転換、労働時(shí)間の短縮、深夜業(yè)の回?cái)?shù)の減少等)等の措置を講じる必要があります。産業(yè)醫(yī)がいない事業(yè)所の場(chǎng)合は産業(yè)保健総合支援センター地域窓口(地域産業(yè)保健センター)を活用することができます。
所轄の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署への報(bào)告
定期健診については常時(shí)50人以上の労働者を使用する事業(yè)所に対して、所轄の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署への健康診斷の結(jié)果の報(bào)告が必要となります。

事業(yè)主側(cè)に法定健診である定期健診を労働者に受けさせる義務(wù)があると同時(shí)に、労働者側(cè)にも定期健診を受ける義務(wù)があります。しかし、受けさせる義務(wù)を遂行しない事業(yè)主に対しての法的罰則はあっても、受ける義務(wù)を遂行しない労働者に対する法的罰則はありません。労働者が健診を受けないまま健康問題を抱え、大きな病気に発展した場(chǎng)合には、事業(yè)主に安全配慮義務(wù)違反が問われる可能性すら存在します。では事業(yè)主の皆さんはどうすればいいのでしょうか。

まずは、なぜ受診を拒んでいるのか聞いてみましょう。もし會(huì)社が指定した醫(yī)療機(jī)関が拒否の原因ならば、労働者自身で選択した醫(yī)療機(jī)関で健診受診後に、結(jié)果を事業(yè)主に提出することが可能であることを説明し受診を促しましょう。もし費(fèi)用面での負(fù)擔(dān)が拒否の原因ならば、健診費(fèi)用については會(huì)社が負(fù)擔(dān)する旨を説明し受診を促しましょう。

但し、それぞれ労働者にも考えや思いがありますので、否定せずにまずは意見を確認(rèn)することが必要です。それでも受診拒否されてしまう場(chǎng)合には、事業(yè)主は労働者に対して健康診斷の受診命令を出すことが出來るとされています。會(huì)社側(cè)が受診命令や指導(dǎo)しているにもかかわらず、労働者が受診拒否する場(chǎng)合には、就業(yè)規(guī)則等の定めに従って懲戒処分を下すことも可能となります。指導(dǎo)命令を行ったにも関わらず、受診拒否している旨を証拠として殘しておくことで、懲戒処分を行った場(chǎng)合でも、少なくとも「安全配慮義務(wù)違反」に対抗できる可能性があります。

定期健診の目的は、従業(yè)員の健康狀態(tài)の確認(rèn)だけでなく、會(huì)社にとっても大切な戦力である従業(yè)員が問題なく就業(yè)可能かどうかの確認(rèn)を行うことにあります。定期健診の実施は事業(yè)主の義務(wù)です。しかし、義務(wù)だから実施するのではなく會(huì)社経営にあたり、従業(yè)員は欠かせない存在であることを再認(rèn)識(shí)して頂き、これからの事業(yè)の拡大、また労働者が最大限の能力を発揮出來る働きやすい環(huán)境づくりのために、定期健診を?qū)g施し、積極的な健診の受診を促していきましょう。定期健診等、人事労務(wù)管理に関して不安なことやわからないことがございましたらお?dú)葺Xにお問い合わせ下さい。

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