定期健康診斷の実施義務と事後措置 ~社労士の実務ハンドブック~
従業(yè)員が安心して働ける職場づくりは、まず “正しく実施する健康診斷” から。
企業(yè)には醫(yī)師による健康診斷の実施義務があり、従業(yè)員にも受診義務が課されています。
この記事では、法令で実施が定められた健診のうち「定期健康診斷」を、対象者?健診項目?費用や賃金の扱い、実施後の事後措置まで、社會保険労務士の視點で実務的に整理します。なお、地域の小規(guī)模事業(yè)場向け支援(地域産業(yè)保健センター)の活用ポイントにも觸れていますのでご確認ください。
目次
健康診斷の種類定期健康診斷の実施対象者?時期健診項目と省略基準実施費用の負擔受診時間の賃金の取扱い実施後の措置結果の通知と健康情報の適正管理醫(yī)療機関受診?保健指導?二次健康診斷の勧奨醫(yī)師等の意見聴取就業(yè)上の措置健康診斷個人票の作成?保存常時使用する従業(yè)員が50人以上の事業(yè)場における結果報告(電子申請)その他労働安全衛(wèi)生についてまとめ健康診斷の種類
企業(yè)に実施が義務付けられている健康診斷は、「一般健康診斷」と「特殊健康診斷」に大別されます。
一般健康診斷は、雇入れ時や年1回の定期のほか、深夜業(yè)など特定業(yè)務に従事する従業(yè)員を対象とするものを含み、従業(yè)員の一般的な健康確保を目的としています。特殊健康診斷は、法令で定められた有害な物質を取り扱う業(yè)務や、リスクの高い職務に従事する従業(yè)員を対象とするものです。

出典:東京労働局『労働安全衛(wèi)生法に基づく健康診斷を実施しましょう』
定期健康診斷の実施
定期健康診斷は、企業(yè)に対して1年以內ごとに1回の実施が義務付けられている従業(yè)員の健康診斷です。
対象者?時期
対象となるのは、正社員か否かにかかわらず、パート?アルバイト等を含む「常時使用する従業(yè)員」です。誰が該當するかは、健康診斷を実施すべき時點で判斷します。企業(yè)規(guī)模にかかわらず、該當者が1人でもいる場合は実施が必要です。
なお、常時使用する従業(yè)員とは、以下の①②のいずれの要件も満たす方です。

派遣労働者の定期健康診斷については、派遣元(派遣會社)に実施義務があります。
定期健診の実施時期に育児休業(yè)中や休職中の従業(yè)員がいる場合には、當該時點で受診させなくても差し支えありませんが、復職した際には速やかに実施してください。復職が近づいた段階で日程調整を進めると円滑です。
従業(yè)員は健康診斷を受診しなければならず、受診拒否はできません。これは業(yè)務による健康障害を防止するために求められる義務です。それでも受診を拒む場合は、理由を任意書式で書面提出させるなど記録化し、就業(yè)規(guī)則に正當な理由なく受診を拒否した場合の懲戒規(guī)定があるときは、その定めに沿って対応します。
健診項目と省略基準
定期健康診斷は、法令で定められた項目に基づき実施します。項目ごとの省略基準については、厚生労働省資料の「定期健康診斷(安衛(wèi)則第44條)における健康診斷項目の省略基準」を參照してください。

參考:厚生労働省『労働安全衛(wèi)生法に基づく健康診斷を実施しましょう』P2
実施費用の負擔
法令で定められた定期健康診斷の項目については、費用を企業(yè)が全額負擔します。一方、がん検診など健康増進を目的とする法定外の任意項目については、企業(yè)が負擔しない取扱いとしても差し支えありません。
受診時間の賃金の取扱い
定期健康診斷の受診時間について賃金を支払うかどうかは企業(yè)が決定します。ただし、従業(yè)員の健康確保は事業(yè)の円滑な運営に資するものとされており、受診時間の賃金は企業(yè)が負擔することが望ましいと示されています。
実施後の措置
定期健康診斷実施後に企業(yè)が行う対応は、次のとおりです。
結果の通知と健康情報の適正管理
健康診斷の結果は、異常の所見の有無にかかわらず、受診した従業(yè)員全員に通知しなければなりません。
健康診斷の結果は、従業(yè)員個人の心身の健康に関する健康情報を含む要配慮個人情報です。企業(yè)は健康確保に必要な範囲を超えて利用してはならず、本人に不利益や差別をもたらさないよう慎重な管理が必要です。
法定外項目(がん検診など)の結果については、従業(yè)員の同意なく収集?利用できません。醫(yī)療機関によっては法定項目と任意項目を一覧化して企業(yè)へ送付する場合があるため、事前に利用目的や取扱い方法を説明し、同意を得ておくとともに、保管?閲覧権限?提供範囲などの社內ルールを明確にしておくと適正管理に資します。
參考:厚生労働省『事業(yè)場における労働者の健康情報等の取扱規(guī)定を策定するための手引き』
醫(yī)療機関受診?保健指導?二次健康診斷の勧奨
「異常の所見」があると診斷された場合には、再検査や精密検査の受診、保健指導の実施を勧奨します。
脳?心臓疾患に関連する次の4項目すべてに異常の所見があると診斷された従業(yè)員は、脳?心臓疾患の狀態(tài)把握に必要な二次健康診斷や特定保健指導を受けることができます。

労災保険の「二次健康診斷等給付」を利用することで、企業(yè)や本人の費用負擔は生じません。二次健康診斷の受診自體は義務ではありませんが、対象となった従業(yè)員がいる場合には受診を積極的に勧めてください。
參考:厚生労働省『二次健康診斷等給付の請求手続』
醫(yī)師等の意見聴取
健康診斷の結果、異常の所見がある従業(yè)員については、健康保持のために必要な措置に関して醫(yī)師等の意見を聴く必要があります。
以上の所見が出た従業(yè)員については、醫(yī)師等の意見を聞く必要がある!
意見の內容は、通常勤務、就業(yè)制限、要休業(yè)といった判斷が基本となります。産業(yè)醫(yī)が従業(yè)員の健康狀態(tài)や作業(yè)內容を把握している場合は、産業(yè)醫(yī)の意見を聴取するのが適當です。従業(yè)員數(shù)50人未満の事業(yè)場で産業(yè)醫(yī)の選任義務がない場合は、富山県を含む各地域に設置されている地域産業(yè)保健センターで、醫(yī)師の意見聴取支援を無償で受けることができます。

出典:厚生労働省『労働安全衛(wèi)生法の定める健康診斷事後措置等のあらまし』
就業(yè)上の措置
醫(yī)師等の意見聴取により「就業(yè)制限」「要休業(yè)」とされた従業(yè)員に対しては、実情を考慮して健康を保持するために必要な措置を講じなければなりません。就業(yè)上の措置を決定する際は、あらかじめ従業(yè)員の意見を聴き、十分な話し合いを経て理解を得るよう努めてください。

醫(yī)師等が、「就業(yè)制限」「要休業(yè)」と意見した従業(yè)員に対しては、企業(yè)は健康を保持するために必要な措置を講じなければならない!
健康診斷個人票の作成?保存
企業(yè)は、法令に基づき実施した健康診斷結果について、従業(yè)員ごとに健康診斷個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。醫(yī)療機関から交付される企業(yè)保管用の結果が、個人票の記載項目を満たしている場合には、そのまま個人票として取り扱うことが可能です。様式は厚生労働省の様式集から入手できます。
參考?ダウンロード:厚生労働省『労働安全衛(wèi)生規(guī)則関係様式』健康診斷個人票
常時使用する従業(yè)員が50人以上の事業(yè)場における結果報告(電子申請)
常時使用する従業(yè)員が50人以上の事業(yè)場が定期健康診斷を実施した場合は、労働基準監(jiān)督署に「定期健康診斷結果報告書」を提出します。
參考:厚生労働省『定期健康診斷結果報告書』
提出方法は原則として電子申請で、2025年1月から電子申請が義務化されました。厚生労働省の入力支援サービス(正式名稱:労働安全衛(wèi)生法関係の屆出?申請等帳票印刷に係る入力支援サービス)を利用すると、畫面に必要事項を入力するだけで帳票が作成でき、e-Govを介した申請も行えます。
參考:厚生労働省『労働安全衛(wèi)生法関係の屆出?申請等帳票印刷に係る入力支援サービス』
事前申請や利用登録は不要です。なお、パソコンを所持していないなどの事情により電子申請が困難な場合は、當面の間は書面による報告も可能とされています。
その他労働安全衛(wèi)生について
労働安全衛(wèi)生の中で、過去に「熱中癥」や「一人親方等への適用」についての記事もアップしていますので、ご興味があればご覧ください。
記事:事業(yè)主必見!2025年6月から熱中癥対策が義務化~何をすればいい?~
記事:一人親方も対象に!2025年4月に施行される新しい労働安全衛(wèi)生法とは?
まとめ
定期健康診斷は「実施して終わり」ではありません。
対象者の確定、法定項目の実施と費用負擔の整理、受診時間の賃金取扱いの判斷、結果の通知と健康情報の適正管理、醫(yī)師等の意見聴取と就業(yè)上の措置、健康診斷個人票の作成?5年間保存、そして(常時使用する従業(yè)員が50人以上の場合の)結果報告〔原則電子申請〕までを一連のプロセスとして管理することが重要です。これらのいずれかが欠ければ、未実施?不通知?未保存については50萬円以下の罰金が科され得るほか、事後措置の不備によって労災の発生や疾病の悪化を招いた場合には安全配慮義務違反のリスクも生じます。
年1回のサイクルに合わせて基準日とスケジュールを定め、復職時対応や二次健康診斷の勧奨、派遣労働者の扱いなどの判斷ポイントを運用手順に落とし込み、関係部門の役割分擔を明確にすることで、法令どおりで実務に即した運用が確実に機能します。
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網(wǎng)址: 定期健康診斷の実施義務と事後措置 ~社労士の実務ハンドブック~ http://m.u1s5d6.cn/newsview1621162.html
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